Q&A

よくあるご質問

公募関連

令和6年度 輸出物流構築緊急対策事業実施規程」第2条のとおり、協議会が調査・実証事業の申請主体となります。設備・機器リース導入、施設利用事業については、個社単位で申請できます。

協議会は、「農林水産物・食品の輸出において、集荷・販売・輸送・保管のいずれかの業務を行う者が代表団体となっていること」(※)が必要です。また、運送事業者、貨物利用運送事業者など輸出物流実証を行う上で協議が必要なメンバーが含まれていることが望ましいです。なお、事業実施にあたっては協議会構成員全員で本事業に取り組む必要があります。
(※)「輸出物流構築緊急対策事業実施要領」(農林水産省資料)の「2 間接補助事業者の要件」参照

提出書類は、①公募要領別紙様式1~5、②協議会設立に関する書類(1.会則、2.会員名簿、3.事業計画書、4.設立総会議事次第、5.設立総会議事録の5点セットが一般的です)、③協議会代表団体の決算書類過去三年分、④事業費の積算根拠資料(委託費を計上する場合は見積書の提出が必須、専門員費及び役務費を計上する場合は人件費単価の設定根拠資料)です(※)。
なお、食品等流通合理化計画の認定を受けていない場合は、同計画も併せて農林水産省に提出する必要があります。
(※)「設備・機器リース導入、施設利用事業」を個社で申請する場合、協議会に関する書類(別紙様式5、②協議会設立に関する書類、③協議会代表団体の決算書類過去三年分)は不要です。

提出はメールで下記のメールアドレスに提出書類一式を送付お願いいたします。
info@export-logistics-support.online

食品等流通合理化計画とは、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に基づく計画です。この計画の認定を受けている又は受ける見込みがない限り、本補助金の事業実施者の要件を満たさなくなり、採択することができなくなります(「令和6年度 輸出物流構築緊急対策事業実施規程」第2条(6)参照)。必要書類は、以下に記載の通りです。https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/yoshiki_1.ver22.doc

【参考】食品等流通法のご紹介(農林水産省HP)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/kouzou_kaizen.html

提出はメールで下記のメールアドレスに送付お願いいたします。
butsuryu_kojo@maff.go.jp

なお、食品等流通合理化計画の提出時には、以下のアドレスをCCにいれて送付お願いいたします。
info@export-logistics-support.online

また、食品等流通合理化計画作成前に農林水産省の担当部署に、その旨を連絡するようにしてください。

「食品等流通合理化計画を農林水産省担当部署と事前に確認等し、申請が可能となった段階」を見込みとします。

過去に申請済みの食品等合理化計画の認定内容においては、今年度の本事業で取り組む内容が盛り込まれていない場合が多いため、この場合、本事業の要件を満たしていないという判断になります。 このため、本事業で取り組む内容を盛り込んだ新たな計画の認定を受ける必要があります。

申請可能です。

現在のところ未定です。

補助対象経費

令和6年度 輸出物流構築緊急対策事業実施規程」の別表に記載されているとおりです。

実証の内容については、協議会において課題を明確化した上、課題提案書にてご提案をお願いします。過去の例では、国内物流コストの低減、ロス率の低減、空輸で輸送する品目の船便による輸送、地方からのロット化、リードタイム短縮などがありますが、各協議会にて協議を進めた上でご計画頂くようお願いいたします。

通信運搬費(物流費)は、輸出にかかる物流費全般を含みます。例えば、国内輸送費、フォワーダー明細に記載のある費目などであり、輸入側の実証を含む場合は輸入通関費用や輸入側の現地輸送費も含みます。なお、実証で輸送した青果物等を利益を乗せて販売することはできません。

相手国から求められる書類の取得の費用については、通信運搬費に含めることができます。一方、国や州ではなく、販売先が課している要件や書類の取得の費用については、通信運搬費としては認められません。

旅費には、渡航費、宿泊費を含むものとします。なお、実証に関係のない渡航区間の旅費については認められません(例えば、日本→香港→台湾→日本の出張において、実証に関係するのが香港であれば日本→香港間の渡航費のみが申請可能です)。
タクシーやレンタカー等については、公共交通機関が存在しない地域への移動や、運行が停止している等やむを得ない事情がある場合に限り認めることがあるため、事務局に確認をしてください。

採択までの流れ

公募締め切り後、事務局にて審査を実施し、申請者に審査結果を通知し、採択候補者には併せて割当内示します。その後、採択候補者からの交付申請を経て、交付決定(事業開始)となります。公募終了から事業開始まで1ヶ月強目処の期間が見込まれることを事前に想定していただくようお願いいたします。

審査結果の通知後、採択候補者には必要な書類(交付申請書、事業実施計画書)をご提出いただきます(「令和6年度 輸出物流構築緊急対策事業実施規程」の「第7 事業実施手続」の「1 補助金交付の申請」を参照)。

精算手続き

本事業の事業実施期間は令和8年2月28日までとしており、事業実施期間の末日までに、最終報告及び帳簿・証憑書類等を提出していただくことになります。

精算プロセスの詳細については、採択後に提出様式等をお示しします。

精算には、請求書だけでなく支払いの履歴(又は領収書)が必要です。また、旅費については交通機関や宿泊施設の領収書が必要です。

証憑書類としては、協議会メンバーあての請求書が必要です。協議会非構成員の商社に輸送実証を代行してもらう場合は、当該非構成員の商社から協議会メンバー宛の請求書が必要です。

協議会外の商社の協力を得て実施する実証も補助対象です。
協議会外の商社が補助を活用し実証を行う場合で、その実証のフォワーダーからの請求の宛先が同商社(協議会外)である場合、その商社から協議会メンバーへの請求書とフォワーダー明細が証憑書類として必要になります。

商品代については補助を充てることは認められません。

一律に代表団体からの支払通知書を提出して、事業を実施して費用を負担した会員に対して支払いを行うなどの処理が一般的です。

原則、事業実施者に一括入金となります。(設備・機器リース導入、施設利用事業について個社で申請する場合を除き、)今回の補助事業は団体(協議会等)での申請になるため、事務局は、団体から構成員の全事業完了の実施結果報告に基いて一括で団体に入金し、その後、団体が構成員に振り分けを行う流れを想定しています。

その他

様式は自由です。一般的には、パワーポイントで、輸出ターゲットの整理、実施内容、実施結果、コスト低減度合い、リードタイム短縮度合い、賞味期限の長期化などテーマに沿ったBefore & After(目標に対する結果)を示すことにより、協議会において、今回の実証の結果や改善された点等の可視化するなど、できるだけ横展開可能な示唆をまとめて頂くようお願いいたします。

今回の令和6年度輸出物流構築緊急対策事業と他の国費を原資とする助成事業は併用できません。「令和6年度 輸出物流構築緊急対策事業実施規程」第3第4項(対象としない経費)において、 「国の他の補助事業による支援を現に受け、又は受ける予定となっている取組にかかる経費」については本事業の経費の対象外であることを規定しています。 

国以外の補助であれば併用可能です。ただし、併用する補助事業においても併用が可能か、確認をお願いいたします。

公募 → 審査 → 割当 → 交付申請書提出 → 補助確定(交付決定) → 事業の実施 → 実施結果報告書提出 → 額の確定 → 事業実施者へ事務局からの振込の順番になります。

順次返信させて頂きます。3日以上経っても連絡がない場合は、お手数ですが、下記にご連絡ください。
info@export-logistics-support.online

協議会員が補助事業において利益を得ることが明らかである場合には、原則としてその利益を返還しなければなりません。

採択後に協議会員の変更がある場合は、速やかに事務局までご連絡ください。その際には協議会構成員の変更を決定した際の総会の議事録及び変更後の構成員名簿をご提出ください。

以下のいずれかに当てはまる場合は、計画変更の対象となる可能性がございますので、速やかに事務局までご連絡ください(「令和6年度 輸出物流構築緊急対策事業実施規程」の「第7 事業実施手続」」の「2 事業実施計画の重要な変更 」を参照)。
(1)事業の追加、中止又は廃止
(2)成果目標の変更、成果目標の変更を伴う事業目的の変更
(3)総事業費の30%を超える増
(4)総事業費又は国庫補助金の30%を超える減
(5)要綱別表1の区分の欄に掲げる6の事業の経費欄に掲げる2の(1)、(2)の経費の相互間における経費の30%を超える増減